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【要注意!石綿含有産業廃棄物の処理について】

2022.07.04

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こんにちは!タムラエンバイロです。
今回は、石綿含有産業廃棄物等についてです。

石綿含有産業廃棄物等とは
廃石綿」と「石綿含有産業廃棄物」に分けられます。

代表例として、廃石綿は吹付け材や保温材
石綿含有産業廃棄物は昔ながらの工場や倉庫の屋根や外壁などによく使用されていたスレートがあります。

昨年の4月には、大気汚染防止法の改正による
石綿の飛散防止対策が強化されました。

今回はそんな石綿含有産業廃棄物等の処理についてご案内いたします。

保管・排出について~

石綿含有産業廃棄物等は運搬の際、飛散防止のため
覆いを設けるか、梱包するよう
環境省のマニュアルに記載されております。

石綿含有レベルによって排出される際のに姿が変わってきます。

レベル3は、トン袋に入れていただくか
長物に関しましてはシートで覆って頂くようご協力お願い致します。

レベル1、2は専用の黄色い袋と透明袋の2重梱包が法律で定められています。
さらに処分場の受け入れ基準によっては、さらにトン袋で梱包したり、パレットに積んだりする必要があります。
 

また、廃石綿と石綿含有産業廃棄物は、処理方法が異なります。

弊社では、両方の処理を承っております。

石綿含有産業廃棄物等を処理される際は
処理される前にご一報くださいませ。

~除去工事について~

弊社では処理だけでなく、除去作業からのご相談も承っております!!
 
現場調査含有の分析から
施工・処理まで一貫してご対応致します!

是非ご相談くださいませ!

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