Mixed Waste

混合廃棄物

混合廃棄物の処理で
よくある課題

  • 収集・運搬から処分までワンストップで依頼できる業者を探している
  • 廃棄物の最適な処理方法を提案してほしい
  • フットワーク軽く動いてくれる業者を探している
  • 既存の業者の対応が良くないので、切り替えを行いたい

タムラエンバイロでは、
ワンストップで解決できる
ソリューションを提供致します

STRENGTH

タムラエンバイロの強み

01

収集運搬から処分まで
一貫した処理システム

タムラエンバイロは、廃棄物の総合中間処理施設だけでなく、長門市に安定型最終処分場を完備しています(キャロットたむら)。 廃棄物の収集運搬から中間処理、そして最終処分までの一貫した処理システムで安全・安心の処理フローを実現します。

02

山口全域のネットワークで
最適なリサイクルフローを構築

廃棄物は多種多様。 品目によって処理を得意とする廃棄物は会社によって様々です。タムラエンバイロでは、廃棄物の処理を実現すべく、同業他社との幅広いネットワークを山口全域で連携。お客様の廃棄物処理の窓口として、最適な処理、リサイクルフローを構築します。

03

若手社員ならではの
軽いフットワーク力

タムラエンバイロの強みは、若い社員が中心の営業体制であること。 20代、30代を中心とした若手社員ならではの軽いフットワークと若さで、お客様ご要望にスピーディかつ丁寧に対応していきます。 他の廃棄物処理会社にはないエネルギーがタムラエンバイロの源です。

混合廃棄物とは

建築・解体現場から排出される産業廃棄物のうち、ガラス・瓦礫・コンクリートガラ・木くず・紙くず・金属くず・廃油など様々な素材が交じり合った廃棄物のことです。建設リサイクル法施工以前は、廃棄物を分別せず一気に解体する「ミンチ解体」が主流で、廃棄物のほとんどは混合廃棄物でした。混合廃棄物は分別が難しいため、リサイクルされるのは約20%程度で、大部分は埋め立て処分されていたが、建築リサイクル推進計画に基づき排出量の削減目標が掲げられたことで、混合廃棄物の排出を抑えるための「分別解体」が義務付けられています。混合廃棄物の処分については、混合している全ての廃棄物の処理許可を持っている廃棄物処理業者に、処分を委託しなくてはなりません。マニフェストは品目ごとではなく、混合廃棄物ひとつに対して一部交付すれば良いことになっているが、混合している品目は何か明記する必要があります。環境・ゴミ問題に配慮するためにも、できる限り混合廃棄物を出さないようにする方が良いことは確実です。

混合廃棄物の分類

建設業団体が推奨する建設系の紙マニフェストには、「混合(安定型のみ)」や「混合(管理型含む)」という選択項目があります。建設系マニフェストは広く普及しているため、事実上公認されていると言っていいでしょう。「建設混合廃棄物」とは、建設廃棄物であって安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物(木くず、紙くず等)が混在しているものをいいます。

建設工事から発生する廃棄物で、安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類等)とそれ以外の廃棄物(木くず、紙くず等)が混在しているものを建設混合廃棄物といいます。

さらに「電子マニフェストシステム 各種コード表」では、電子マニフェストの登録のための廃棄物分類コードを設定しています。そこでは、「一体不可分の産業廃棄物」として、

建設混合廃棄物、安定型混合廃棄物、管理型混合廃棄物に分類されます。また建築混合廃棄物は安定型建設混合廃棄物、管理型建設混合廃棄物の2種類に分けられます。さらに管理型建設混合廃棄物は新築系混合廃棄物、解体系混合廃棄物の2つに分類されています。

建築混合廃棄物のマニフェストは1枚でOK

前述のように建築混合廃棄物は安定型混合廃棄物or管理型混合廃棄物に大別されます。安定型混合廃棄物の場合は、「混合(安定型のみ)」の番号に○印をつけ、数量を記入するとともに、含まれる品目の番号にも、それぞれ1品目として○印をつけます。

管理型混合廃棄物の場合は、「混合(管理型含む)」の番号に〇印をつけ、数量を記入してから、安定型混合廃棄物の場合と同様にして含まれる品目の番号にも、それぞれ1品目として○印をつけます。

このように記入したマニフェストを発効し、選別処理を行っていきます。2次処理先は各品目毎、リサイクルに2次処理されるもの、また最終処分場にて埋立に回る物とが存在します。

建築混合廃棄物の処理方法

選別施設に運ばれた廃棄物については、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず 、ガラスくず及び陶磁器くず 、がれき類等に分別出来る状態まで徹底的に選別をし、各品目のそれぞれの処理フローに基づいて中間処理施設でそれぞれの廃棄物の種類にあった適正な処理を行います。

混合廃棄物というものは、複数の廃棄物が混合して排出されている状態であり、当該廃棄物を処理処分する上で、処理基準などによりそのまま処理が困難な場合があります。原則は可能な限り廃棄物種別の分別の必要性がありますが、実際のところ建設廃棄物では、解体作業に伴うものは”混合やむなし”という状況もあります。混合の状態により種類を分類「付着物扱い」、「混合物扱い」、「混載物」とさまざまな混廃がありますが、受け入れた際に、選別機にかけた方がよいもの、選別機をかけずに手選別した方がいいものを判断する能力が重要となってきます。

またリサイクル率の向上など環境に配慮して現場分別による分別小口回収も行われています。分別小口回収とは現場にてコンテナごとに廃棄物を分別して、複数の工事現場の産業廃棄物を品目毎にまとめて処理施設まで収集する方式です。この方式では回収コストが削減でき、またきめ細やかな分別により、再資源化の促進も可能となります。また現在は分別していない現場でも、この方式では回収コスト減などのメリットがあることによって分別の促進が期待されます。

混合廃棄物が発生しやすい建設現場にも対応出来るよう、タムラエンバイロでは建築・土木の有資格者や工場内廃棄物の知識が豊富な作業員が多く、場内の作業員は、全員が選別作業の経験を必須作業としており、直接現場に赴き、選別をしながらの撤去作業を非常に得意としております。

中間処理施設における処理

選別ライン(篩機、磁選機、手選別)にて中間処理され、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず 、ガラスくず及び陶磁器くず 、がれき類等に細かく選別され、それぞれ適正な処理フローで処理されます。具体的に中間処理施設では上記のような選別された廃棄物を埋立処分やリサイクル製品化する前に減量化、減容化、無害化、安定化などの中間処理を行います。

減量化

減量化とは、紙くず、繊維くず、木くずなどの可燃物の焼却や汚泥の脱水処理で容積を小さくして埋立処分量を減らすことです。

減容化

減容化とは、大きな木くずやコンクリートの塊を破砕して容積を小さくすることで、埋立処分量を減らしたり再資源化をすることです。(再生砕石など)

無害化

無害化とは、有害物質を除去したり分解することで自然環境や生活環境に悪影響を与えないような状態にすることです。

安定化

安定化とは、廃酸や廃アルカリの中和など、物理的または科学的に安定した状態にすることです。

最終処分場における処理

上記選別後、再資源化や減量化できなかった廃棄物は、最終的に埋め立て処分や海洋投入処分することになってしまいます。ただし、海洋投入処分は海洋汚染への恐れから国際的な取り決めにより規制強化されています。最終処分場では、廃棄物を原則的に埋め立て処分し、その処分工程においてそれぞれ維持管理基準や構造基準が決められた3つの最終処分場があります。

安定型最終処分場

がれき類、金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類、コンクリート及び陶磁器くずで、安定した性質で生活環境保全上の支障の恐れが少ない安定型産業廃棄物のみを埋め立てる処分場です。これらの安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の搬入を確実に防止するために、搬入した産業廃棄物の展開検査と浸透水の定期的な水質分析の実施が義務付けられています。安定型産業廃棄物は、有害物質を含まず分解しない産業廃棄物であり、メタンなどのガスや汚濁水が発生せずに周辺環境を汚染しないとして、処分場の内部と外部を遮断する遮水工や、浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等)の集排水設備とその処理設備の設置は義務付けられていません。

※義務付けはありませんが、タムラグループでは集排水施設(調整池)を自社施工にて完備し、毎月1回、第3社機関にて水質管理検査を実施しており、いつでも安心してご利用頂けるように管理をしております。

管理型最終処分場

安定型最終処分場で処分できない放流基準まで浄化処理できる浸出液処理設備などがあり、金属等を含む産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準により、遮断型最終処分場でしか処分できない産業廃棄物以外のものが埋立処分されます。具体的には、廃油(タールピッチ類に限る)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体、燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい等及びその廃棄物を処分するために処理したもの(施行令第2条第13号)を埋め立てるための処分場です。埋立廃棄物中の有機物等の分解や金属等の溶出に伴い、汚濁物質を含む保有水等(埋め立てられた廃棄物が保有する水分および最終処分場内に浸透した地表水)やガスが発生します。

そのため、最終処分場内部と外部を貯留構造物や二重構造の遮水工によって遮断して、保有水等による地下水汚染を防止するとともに、発生した保有水等を集排水管で集水し、浸出液(最終処分場の外に排出された保有水等)処理設備で処理後に放流しています。また、発生したガスは、ガス抜き設備によって、埋立廃棄物層から排出しています。

遮断型最終処分場

中間処理施設では無害化できず、基準を超えた有害な化学物質や有害な燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい、重金属などを含む廃棄物で、環境省令で定める判定基準に適合しない施行令第6条第1項第3号ハ(1)~(5)に掲げる廃棄物(有害な産業廃棄物)および第6条の5第1項第3号イ(1)~(7)に掲げる廃棄物(有害な特別管理産業廃棄物)を埋め立てる処分場です。

有害物質を含む漏水が漏洩しないように耐水性や耐食性に優れた材料による設備構造が整っており、厳重な遮断対策や漏出管理が行われています。また、処分場内への雨水の流入防止を目的として、覆い(屋根等)や雨水排除設備(開渠)が設けられています。

建築混合廃棄物処理実績

搬入される廃棄物の多くは、様々な種類が混じった状態の「混合廃棄物」です。異物混入の確認後、多様な選別工程と破砕工程を経て次の3つに分けることでリサイクル資源を取り出しています。

1. リサイクル可能物(廃プラスチック類、金属くず、木くず、コンクリートくず、良質石膏ボードなど)

2. 焼却可能な可燃物

3. リサイクルが困難な不燃物等

また実際に弊社では、がれき類、ガラス陶磁器くず、に関して弊社安定型処分場(キャロットたむら)にて適正に埋立処分を行い、木くず、紙くず、廃プラスチック類、廃石膏ボードに関しては100%近いリサイクルを行っております。

FLOW

処理サービスご利用の流れ

STEP 01

お問い合わせ

お電話、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。
083-941-0883
【受付時間】8:00〜17:00(平日のみ)

STEP 02

内容のヒアリング

ヒアリングを基に仕様書を作成します。仕様書のみをお送りする場合もございますが、お客様に納得いただけるように直接お会いして内容のご説明させていただき、提案事項もお伝えさせていただきます。

STEP 03

仕様書の作成、
内容のご説明・ご提案

ヒアリングを基に仕様書を作成します。仕様書のみをお送りする場合もございますが、お客様に納得いただけるように直接お会いして内容のご説明させていただき、提案事項もお伝えさせていただきます。

STEP 04

発注・準備

仕様書にご納得いただければお取引の開始となります。弊社にて車両を用意させていただき、仕様書に基づいて収集運搬、処理を行っていきます。

STEP 05

最適な処分

中間処分場に持ち込んだ後は、法に従って最適に処分を進めさせていただきます。廃棄物の処理には許可が必要ですが、田村ビルズグループでは複数の協力業者様と提携していますので、大半の廃棄物の適正処理を行うことができます。

CONTACT

お問い合わせ

産業廃棄物のご相談は以下の電話番号・フォームからお問い合わせください。

083-941-0883【受付時間】8:00〜17:00(平日のみ)