2020年4月1日より、電子マニフェストが義務化されます。
義務化対象者は特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち
前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上
(PCB廃棄物は50トンの中に含めない)の事業場を設置する者
とされています。
また、 義務対象者は、運搬又は処分受託者に廃棄物を引き渡した後
3日以内(土日祝日を含めない)に、 引渡し年月日等の事項を
情報処理センターに登録しなければなりません。
対象となる方は期限までに電子マニフェストの導入を行いましょう。
弊社でも電子マニフェストに関して対応できますので
ご質問等、お気軽にお電話ください!!
(環境省HP参照)