廃プラの処理
廃プラの処理
廃プラスチック類とは、産業廃棄物の定義の一つ「限定列挙された20種類」に該当する事業活動に伴って生じた廃合成樹脂建材・廃発泡スチロール等梱包材などの廃棄物のことをいいます。例え事業から排出されたプラスチック廃棄物であっても、上記に該当しない物は一般廃棄物に分類されることになります。
廃プラスチック類は、廃棄物処理法の他に、容器包装リサイクル法や資源有効利用促進法などの法律によってリサイクルが推進されています。また、さまざまな方法で再資源化しやすい、あるいは安定的に排出されるといった理由から、その多くが再生加工製品として生まれ変わり活用されています。
具体例としては、廃タイヤ、合成ゴムくず、合成繊維くず、ビニールシート屑、合成皮革くず、接着剤のかす等、固形状、液状のすべての合成高分子系化合物等です。 ただ、現実的に液状のものに関しては廃油として処理されることが多いようです。
またこの廃プラスチック類が産業廃棄物に該当するか一般廃棄物として処理するどうかは、「事業活動に伴って生じているか」によって変わります。しかし、これは自治体により判断がわかれますので注意が必要です。例えば、勤務中食事をした際に出てくるプラスチック製のお弁当ガラやペットボトルなどは産業廃棄物か一般廃棄物なのか判断に迷われると思います。産廃は「(A)事業活動に伴って生じ、かつ(B)特定の20種類に該当する廃棄物」であり、一廃は「産業廃棄物以外の廃棄物」です。つまり(A)と(B)の両方の条件を満たす場合は産廃で、いずれか一方でも条件を満たさない場合が一廃となります。
従って、産廃か一廃かの区分の判断が異なる理由は、(A)と(B)いずれかの解釈が自治体で異なるためということになります。
(A)の解釈が違うケースの代表例は、事務所から排出される弁当ガラやPETボトルなどで、これらが事業活動に伴って生じているかどうかの解釈が異なるために起こります。
これは市町村によって判断が違ったり、同じ自治体でも時期によっても違うことがあります。市町村の処理施設の容量に余裕があるかどうかで変わることもあります。
(B)の解釈が違う場合の代表例は、木くずや、紙くずなどの排出事業者の業種により産廃か一廃かの区分が変わる廃棄物です。
これらは特定業種から排出された場合を除き、基本的に一廃ですが、サイズや量の問題で市町村の処理施設では受け入れられないことがあります。
その結果、暗に産廃として処理することを勧められることがあるのです。
廃プラスチック類でも、このように基準が曖昧になってしまっている所は自治体に確認してみましょう。
上記に該当する事業活動で排出された廃プラスチック類は、廃棄物処理法が規定する「産業廃棄物」に該当します。そのため一般廃棄物として処理することは不可能です。
産業廃棄物は、排出した事業者自らが責任を持って処分するのが原則となっているので、事業者が廃プラスチック類を処分する場合は、廃棄物処理法の内容に従って処分するようにします。
また、自治体の認可を受けた廃棄物処理業者に委託して処分することも可能です。その場合は、廃棄物処理業者と直接書面を交わして契約するのはもちろんのこと、必要項目に抜け漏れなく記入された「産業廃棄物管理票(マニュフェスト)」を作成し、廃棄物が適切に処分されているかどうかを定期的に確認するなど、適正な管理を徹底することが必須です。
一般的に廃プラスチック類の処理は、中間処理→最終処分という流れとなります。
中間処理施設にて破砕、粒度選別、異物除去(鉄類等)、圧縮、切断といった中間処理を行い最終処分(リサイクルor埋立)となります。また産業廃棄物の種類別の処理状況(産業廃棄物の再生利用量、減量化量、最終処分量)の統計によると、廃プラスチック類の処理の比率は再生利用量59%、減量化量25%、最終処分量計16%という結果になっています。
この高い再生利用率に寄与している廃プラスチック類のリサイクル方法はマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルの3種類があります。
・マテリアルリサイクル
廃プラスチック類を融解させてから、再びフレーク状やペレット状に成形することでプラスチック製品の原料としてリサイクルする方法です。
製品化する工程は事業者により多少異なる場合もありますが、主な流れとしては、まず塩化ビニルボトルや着色ボトルを除去し、選別、粉砕、風力分離、洗浄、比重分離などの工程を行います。次に金属やガラスくずが入っていないかを確認した上で粒状のペレット状や細かく裁断されたフレーク状にしてそれぞれの製品の原料として再生利用されます。
リサイクル品の一例
・ケミカルリサイクル
廃プラスチック類を高温で熱分解して合成ガスや分解油などの化学原料にしたり、または化学的に分解してモノマーに戻すなど、プラスチックを科学的に分解することで他の化学物質に転換してガスや燃料などとして再利用する方法です。
リサイクル方法の一例
・油化:廃プラスチック類を化学反応で石油に戻す方法
・ガス化:廃プラスチック類を熱で分解することでガス化させて、一酸化炭素や水素などを生成する方法
・高炉の還元剤:製鉄する際に酸化鉄から酸素をとる還元剤として利用する方法
・サーマルリサイクル
廃プラスチック類を焼却する際に廃棄物を単に焼却処理せず、焼却の際に発生する熱エネルギーを回収して、発生する熱エネルギーを利用する方法です。結局は焼却していることに変わりはないため、地球温暖化の観点から二酸化炭素を排出するサーマルリサイクルより、埋め立てる方が環境に優しいという考えも存在するが、サーマルリサイクルにより削減した原油の二酸化炭素量とである程度は相殺できるという考え方に基づいたリサイクル法です。
また、ガス化や油化などの燃料として利用することも広い意味でサーマルリサイクルとする場合もあります。
このサーマルリサイクルは弊社が行っているリサイクルとなります。また、ガス化や油化などの燃料として利用することも広い意味でサーマルリサイクルとする場合もあります。
リサイクル方法の一例
※RPF
プラスチック類と古紙などで製造される廃棄物固形燃料RPF(Refuse Paper & Plastic Fuel)は、石炭の代用品として利用をすることが可能です。
一般廃棄物から作る固形燃料のRDF(Refuse Derived Fuel)とは異なり、原料となる廃棄物の内容物が明らかにされているため不純物が少なくすることが可能で、発熱量のコントロールができるようになり、ダイオキシン発生の原因になるPVCを除外することもできるため近年、RPFへの注目が集まっています。
タムラエンバイロは、サーマルリサイクル事業についてはすでに長い実績を有しています。一度に大量の廃プラスチックが発生する場合でも、対応が可能であります。西日本でもトップクラスの埋立容量を有する最終処分場をグループ内に有していますので、安心して廃プラスチック類の処理をお任せください。
また、タムラエンバイロの中間処理場は、山口県のほぼ中央に位置し、県内で発生する廃プラスチック類を集約するのに非常に好立地であります。
内容のヒアリング
廃棄物収集運搬・処理のご依頼に入る前に、要望等を細かくヒアリングを行います。ヒアリングの際には実際の廃棄物を見せていただきながら、内容をつめていく場合もございます。
仕様書の作成、内容のご説明・ご提案
ヒアリングを基に仕様書を作成します。
仕様書のみをお送りする場合もございますが、お客様に納得いただけるように直接お会いして内容のご説明させていただき、提案事項もお伝えさせていただきます。
発注・準備
仕様書にご納得いただければお取引の開始となります。弊社にて車両を用意させていただき、仕様書に基づいて収集運搬、処理を行っていきます。
最適な処分
中間処分場に持ち込んだ後は、法に従って最適に処分を進めさせていただきます。廃棄物の処理には許可が必要ですが、たむらグループでは複数の協力業者様と提携していますので、大半の廃棄物の適正処理を行うことができます。